1948-04-26 第2回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第6号
これがため動勢希望者には職業を、事業經營希望者には資金資材と企業權を、就農希望者には土地資金と農具を、計畫的に配當する措置を講ずると共に、これら引揚者復員者に對する社會保障的制度を設けるべきである。 四、引揚者の大部分は住宅を持たないから、これらに住宅を與うるために、餘裕住宅並びに國有建物の解放等の處置を講ずべきである。少くとも二十萬戸の住宅を緊急に建設する必要がある。
これがため動勢希望者には職業を、事業經營希望者には資金資材と企業權を、就農希望者には土地資金と農具を、計畫的に配當する措置を講ずると共に、これら引揚者復員者に對する社會保障的制度を設けるべきである。 四、引揚者の大部分は住宅を持たないから、これらに住宅を與うるために、餘裕住宅並びに國有建物の解放等の處置を講ずべきである。少くとも二十萬戸の住宅を緊急に建設する必要がある。
日程第七につきまして、海外引揚者の生活の權利と勤勞の權利を保障するため、住居の安定のための緊急措置、企業權、營業權に對する特別措置、公共事業優先參加及び新規事業に對する優先的就業就勞對策、引揚者の歸農のための特例設定、生業資金三十億圓の國庫負擔による貸出及び早期貸付等に關し、具體策を緊急決定する等、上記各措置によつて引揚者の最低生活保障を講ぜられたい。
勞働者の生活權乃至は勞働條件の確保、それによつて勞働者の社會的、經濟的地位を向上して行くということが、飽くまでも勞働組合の第一議的な性格でありまして、この企業に參加するということは、これは今申しまするように、勞働組合の今後の發展の段階に應じて行くべきものであつて、これ等のことをこの國管法において法律的にこの關係を規定するということはどうかということについて、私は重大なる本質的な勞働問題の面からも又は企業權
○深津委員 それではその企業權を他人に譲渡してやるということは、認めておるのですね。
○水谷國務大臣 ただいま淵上さんからるる申されたのでありますが、この法案におきましては、勞務者の經營参加は認めておりますけれども、企業權の變更ということは、毫末も考えておりません。
○平井(富)政府委員 この規定がねらつておりますことは、ただいまの一般の炭鑛自體に對しまする資金、資材、その他生産の状況がどうなつておるかということの報告、及びその實地に臨んで檢査をするいう程度のことでありまして、これが法律の規定によつて、國會の承認を得て、法律によつて決定され、その實施に基いてやるということになりますれば、これが憲法によつて保障された一つの企業權と申しますが、あるいは憲法上のいずれの
第三には資金と資材を有效に使うためには、資本の企業權を認めてまいりますが、經營に對しては、直接國家がタッチをしていきたい。